<憲法はなぜ必要なのか>
強い権力がない場合、内戦が起き国は混乱状態となる。
混乱を解消するために主権国家権力が作られた。
混乱は治まったが、主権国家権力が暴走する可能性が出てきた。
権力の暴走を防ぐために、憲法という権力者が守るルールを国民が作った。
憲法がなければ、権力者は制限なく権力を使うことができてしまう。
<9条で解釈が割れる部分>
「前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」
→解釈A:どのような目的であれ軍に相当する組織は一切禁止されている。
→解釈B:前項で国際法違反の武力行使が禁止されている。
「前項の目的を達成するため」とあるので、国際法で禁止されていない組織なら可能である。
→解釈C:「一切の戦力を禁止しているが、他国の武力攻撃により国家が脅かされる場合には対抗できる措置がとれる。」侵略国が現れても自分では何もせず、国際世論が動いてくれるのを待つというのは、国民の生命に責任を持つ国家としては無責任であるためこのような解釈をしている。
<日本政府に行う義務がない国際法で許可されている武力行使>
日本の領域外で起きる下記は、日本政府が行う義務はない。
・安保理決議に基づく軍事措置
・他国が攻撃を受けているときに、他国の要請を受けて、その国の防衛に協力すること(集団的自衛権)
それぞれのケースで参加するか否かを判断する必要があるが、
誰がどのように判断するかという規定がない。
<憲法と法律の違い>
憲法は国民が作り、政府が守る。
法律は政府が作り、国民が守る。
政府は憲法に書かれていない権限を、法律で作ることは禁止されている。
<自衛隊に対する論点>
- 日本が攻撃を受けたときに自衛隊は武力行使をして守って良いかどうか。
- 日本が攻撃を受けていないときでも、国連軍やPKO活動のため自衛隊は武力行使しても良いかどうか。