年次有給休暇について調べてみた。
・入社後6カ月すると10日の有給休暇が発生する。
法律上の権利であるから本人が希望すれば
誰でも使うことができる。[労働基準法39条 1~6項に記載]
・勤続年数と年休付与日数(表.1)
・2019年4月1日より有給休暇の日数が10日以上の労働者には
5日分の有給を1年以内に与えなければならない。雇用側の義務が発生。
(ただし、既に年休取得された日数分については雇用側に義務は発生しない)
ex)労働者が「忙しくて休めない」「残業したくないから休みたくない」と言い、年間5日取得できなかった場合、会社が全責任を負うことになる。
[労働基準法39条 7項に記載]
・罰則(表.2)
参考文献:中小企業の「働き方改革」労務管理をスムーズに変える本
著者 小岩 広宣 出版 秀和システム
働き方改革法で労務管理はこう変わる
著者 岡田良則 出版 自由国民社