【調べてみた】年次有給休暇

年次有給休暇について調べてみた。

・入社後6カ月すると10日の有給休暇が発生する。

 法律上の権利であるから本人が希望すれば

 誰でも使うことができる。[労働基準法39条 1~6項に記載]

・勤続年数と年休付与日数(表.1)

・2019年4月1日より有給休暇の日数が10日以上の労働者には

 5日分の有給を1年以内に与えなければならない。雇用側の義務が発生。

 (ただし、既に年休取得された日数分については雇用側に義務は発生しない)

 ex)労働者が「忙しくて休めない」「残業したくないから休みたくない」と言い、年間5日取得できなかった場合、会社が全責任を負うことになる。

 [労働基準法39条 7項に記載]

・罰則(表.2)

参考文献:中小企業の「働き方改革」労務管理をスムーズに変える本

     著者 小岩 広宣 出版 秀和システム

     働き方改革法で労務管理はこう変わる

     著者 岡田良則 出版 自由国民社

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