ニュース記事概要
厚生労働省は、職場でのパワーハラスメント対策として企業に防止措置を取ることを法律で義務づける方針を固めた。社内に周知することや相談窓口の設置など具体的な対応策は指針で定める。
・パワハラを含む「いじめ・嫌がらせ」に関する相談:7万2067件(2017年度)
・パワハラの定義(政府の検討会の報告書)
「職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」
(1)相反する2つ以上の意見
経営者側
「『業務上の指導』との線引きがあやふやでは、
上司が部下への指導に尻込みして人材が育たない」
労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の分科会
「職場でのハラスメントを法律で禁止し、パワハラ防止策を企業に義務づけるべきだ」
(2)仮説(450文字以内)
・仕事を教える余裕が上司にないのではないか。
分業によるコストダウンが進みすぎて、面倒な仕事しか残っていない。
・部下育成の下手な人が上司となっているのではないか。
「自分ができる」と「自分ができることを人にも教えることができる」は別能力と感じる。