<概要>
第二次世界大戦中、日本は統治下にあった韓国人を強制労働の人員として
日本へ 送り、過酷な環境で働かせていた。働かせられていた人、またはその遺族が日本企業を相手に損害賠償を求めている。
韓国の最高裁にあたる大法院は、韓国人の原告4人が第2次世界大戦中の強制労働を理由に損害賠償を求めた裁判の差し戻し上告審で、新日鉄住金の上告を退け、4億ウォン(約4000万円)を支払うよう命じる判決を下した。
これに対して日本政府は、 1965年の日韓請求権協定で日本が韓国に5億ドルの経済支援を行うことで、国と国の間、日本人と韓国人の間で一切の請求をしないとしていたのになぜ蒸し返すのかとなった。
韓国の大法院は 、国と国との間の交渉は日韓請求権協定で解決したが、 被害者個人の賠償請求権は消滅していないこと判決の根拠としている。
https://biz-journal.jp/2018/12/post_25981.html