ニュース記事概要
10月23日、文化庁において、「文化審議会著作権分科会 著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会(第4回)」の会合が開催された。
著作権法30条2では、録音や録画に対して、著作権者への補償金の支払いを義務づけている。DAT、DCC、MD、CD-Rに加えて新たに補償金を回収できる機器として、
汎用機であるパソコンやスマホがターゲットになりつつある。
https://japanese.engadget.com/2018/10/23/smartphone/
(1)相反する2つ以上の意見
文化審議会著作権分科会に参加している委員
「パソコンユーザーの21.4%が音楽を私的複製しているというデータがある。また、スマホユーザーであれば、14%が私的複製しているという。日本では年間3000万台のスマホが出荷されている。3000万台に14%をかけた480万台分の補償金を回収できる可能性があるのではないか」
アジアインターネット日本連盟
「日本でも2013年から2017年にかけてストリーミングの割合が増加し、音楽産業の重要な収入源になっている。ストリーミング型への移行で私的複製は減少している。またダウンロード配信もコンテンツ利用の対価は契約で処理されており、DRMによって複製は不可能だ。(スマホやパソコンなどの)汎用機器への補償金制度の拡大は対価の二重取りを強いる事になり不適切だ」
(2)仮説(450文字以内)
「アーティストの活動を守る」から、
「かつての補償金回収額に戻したい」に方針変更しているように見える。
インターネットの普及によって、
音楽のコピーを配ることの価値が下がってしまった。
良質の音楽を定期的に受取る方が、個別に音源を購入するよりも
手軽でお得と感じるので音楽ストリーミングが流行っている。